こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、昨年末に届出を行った無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書の受領に行ってきました。
届出確認書は、公安委員会へ届出を行った事務所へ備え付ける必要があります。
また、関係者から求められた場合には提示する必要もあります。
第三十一条の二 5 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
無店舗型性風俗特殊営業に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。